ブロック塀等が 耐震診断義務付け対象に
~改正耐震改修促進法施行令2019年1月1日施行~
都道府県または市町村が耐震改修促進計画に記載する避難路沿道にある 一定規模以上の既存耐震不適格ブロック塀等は 1月1日から耐震診断が義務付けられました。
これは 、昨年6月の大阪府北部地震でブロック塀の危険性が改めて指摘されたのを重く受けて今回のブロック塀などの耐震化促進に関する政令です。
今回、診断義務化の対象となる塀は、 1981年以前に設置されたもので、 建築物に付属するものです。 建築物がない空き地については対象外となります。
対象となる規模は 通行障害建築物(※1)の
①前面道路に面する部分の長さが25mを超えるもの
②かつ、高さが前面道路の中心線からの水平距離を2.5で割った数値を超えるブロック塀等
《 現行の通行障害建築物 》↓↓↓↓↓↓↓↓↓
《 通行障害建築物に追加されるブロック塀等 》↓↓↓↓↓↓↓↓↓
原則として、
戸建住宅や小規模な建築物に付属する塀は対象から外されていますが、
地形、道路の構造その他の状況により 自治体の判断で、診断を義務付ける塀の規模の要件は厳しく定めることが出来ます。
例えば、規則で定めれば
長さL=8m以上25m未満
高さ0.8m以上の範囲
で義務化の対象となりますので、各自治体にて確認が必要です。
※1 通行障害建築物とは
地震によって倒壊した場合に、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物
国土交通省
【耐震促進法における規制対象一覧】
http://www.mlit.go.jp/common/001018219.pdf
新崎アーキプロジェクト㈱
TEL:098-882-8750
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